建築確認とは?確認が必要な建築物と手続きの流れ(法第6条)
ルート君
そもそも「建築確認」って、どんな建物に必要で、どう進むの?
建築確認とは、建築物を建てる前に、その計画が建築基準関係規定に適合しているかを建築主事または指定確認検査機関が審査する手続きで、建築基準法第6条に定められています。
確認を受けて確認済証の交付を受けなければ、工事に着手できません。構造の安全(法第20条)も、この確認の段階で図面・構造計算により事前にチェックされます。
建築確認とは何か
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 建築基準法 第6条(建築主事による確認)/第6条の2(指定確認検査機関による確認) |
| 目的 | 着工前に、計画が建築基準関係規定(構造・防火・避難・集団規定等)に適合するかを審査する |
| 審査する者 | 建築主事(特定行政庁)または指定確認検査機関 |
| 効果 | 確認済証の交付を受けなければ工事に着手できない |
建築基準法 第6条第1項(建築物の建築等に関する申請及び確認)の骨子
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合等は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
どんな建築物に確認が必要か(一号・新二号・新三号)
確認が必要な建築物は、法第6条第1項の各号に定められています。2025年4月(令和7年)施行の改正で、従来の一号〜四号が一号・二号・三号に再編され、四号が廃止されました。
| 区分 | 対象建築物 | 構造審査 |
|---|---|---|
| 第一号 | 特殊建築物で、その用途部分の床面積が200m²超のもの(劇場・病院・共同住宅・物販店舗等)。特定構造計算基準に該当すれば適合性判定も必要 | あり |
| 第二号(新二号) | 階数が2以上、又は延べ面積が200m²超の建築物(木造・非木造を問わず)。大規模建築物のほか、改正で木造2階建て等もここに含まれる | あり(構造関係図書の提出が必要) |
| 第三号(新三号) | 第一号・第二号以外で、都市計画区域・準都市計画区域等内の建築物(おおむね平屋かつ200m²以下) | 原則省略(四号特例=法第6条の4第1項第三号) |
従来「四号特例」と呼ばれていた構造審査の省略は、改正後は新三号建築物(平屋かつ200m²以下)に限られます。改正で新二号に格上げされた木造2階建てなどは、確認申請時に構造関係図書(壁量計算書等)の提出が必要になりました。各号の規模区分の詳細は令第36条の2の規模区分とあわせて整理できます。
建築確認はどんな流れで進むのか
建築確認は、建築物のライフサイクルの最初の関門です。確認から使用開始までは次の流れで進みます。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 確認申請 | 着工前に、設計図書(構造計算書を含む)を添えて建築主事・指定確認検査機関に申請。必要に応じ構造計算適合性判定を併行 |
| ② 確認・確認済証 | 適合が確認されると確認済証が交付され、工事に着手できる |
| ③ 中間検査 | 特定工程がある場合は中間検査を受ける(法第7条の3) |
| ④ 完了検査 | 工事完了後、完了検査を受け検査済証の交付を受ける(法第7条) |
| ⑤ 使用開始 | 一定の建築物は検査済証の交付後でなければ使用できない(法第7条の6) |
なお、確認を受けた後に計画を変更する場合は、計画変更確認または軽微な変更の手続きが必要になることがあります。
建築確認が不要なのはどんな場合か
すべての建築行為に確認が必要なわけではありません。次のような場合は確認が不要、または別の扱いになります。
- 第一号・第二号に該当せず、都市計画区域・準都市計画区域等の外にある小規模な建築物(新三号にも当たらないもの)
- 仮設建築物のうち法第85条で確認等の規定が適用除外となるもの
- 擁壁・煙突・広告塔などの工作物は、建築物の確認ではなく法第88条・令第138条による準用で扱われる
また、既存建築物の用途変更は、200m²超の特殊建築物にする場合に限って確認が必要です。
なぜ建築確認が必要なのか
建築物は、いったん完成すると内部の構造や防火・避難の仕組みを外から確認することが難しくなります。そこで、着工前の図面の段階で、構造計算を含めて建築基準関係規定への適合を審査するのが建築確認です。
確認(着工前)・中間検査(工事途中)・完了検査(完成後)という三段階のチェックにより、設計から完成まで一貫して構造の安全が担保されます。建築確認は、その出発点となる最も基本的な手続きです。
試験で問われやすいポイント
- 建築確認の根拠は法第6条(建築主事)・第6条の2(指定確認検査機関)。確認済証の交付を受けなければ工事に着手できない。
- 確認が必要な建築物(2025年4月改正後):第一号(特殊建築物200m²超)/第二号(階数2以上 又は 延べ面積200m²超)/第三号(都市計画区域等内のその他)。従来の四号は廃止され、構造審査省略は新三号(平屋かつ200m²以下)に限られる。
- 手続きの流れ:確認 →(特定工程があれば)中間検査 → 完了検査 → 使用。確認後の設計変更は計画変更確認・軽微な変更で対応。
- 確認不要:都市計画区域等の外にある小規模建築物などは確認不要。工作物は法第88条による準用で扱う。
一問一答
Q. 建築確認が必要な建築物は(2025年4月改正後)?
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A. 法第6条第1項の第一号(特殊建築物で用途部分200m²超)・第二号(階数2以上又は延べ面積200m²超)・第三号(都市計画区域等内のその他)。改正で従来の四号は廃止され、木造2階建て等は新二号として構造関係図書の提出が必要になった。
Q. 建築確認から使用までの手続きの流れは?
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A. 確認(確認済証)→ 着工 →(特定工程があれば)中間検査 → 完了検査(検査済証)→ 使用。一定の建築物は検査済証の交付後でなければ使用できない(法第7条の6)。確認・検査は建築主事でも指定確認検査機関でも受けられる。
Q. 建築確認が不要なのはどんな場合か。
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A. 第一号・第二号に該当せず都市計画区域・準都市計画区域等の外にある小規模な建築物などは確認不要。仮設建築物は法第85条で一部適用除外、工作物は法第88条・令第138条の準用で扱われる。
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参照
- 建築基準法 第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
- 建築基準法 第6条の2(指定確認検査機関による確認)・第6条の4(確認の特例)
- 建築基準法 第7条・第7条の3・第7条の6(完了検査・中間検査・使用制限)