四号特例とは?対象建築物と2025年改正による縮小(法第6条の4)

ルート君

四号特例って、どんな制度なの?

四号特例は、法第6条の4に基づき、四号建築物の確認申請において構造審査等を省略できる制度です。

建築基準法 第6条の4第1項第三号(建築物の建築に関する確認の特例)

法第6条第1項第四号に掲げる建築物のうち、その構造が政令で定める基準に適合することが明らかなものについて、建築士が設計したもの。

「四号特例」とは、法第6条の4第1項第三号に基づき、法第6条第1項第四号に掲げる建築物の確認申請において、構造関係規定の審査が省略される仕組みです。

対象は建物規模区分の第四号(小規模建築物)です。

省略されるのは確認申請時の「審査」であり、設計者が仕様規定に適合させる義務は引き続き残ります。

改正前(〜2025年3月)の四号建築物はどんな建物だったのか

  • 木造で2階建て以下、延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒の高さ9m以下のもの。
  • 木造以外の構造で平屋建て、延べ面積200㎡以下のもの。

2025年4月改正後も審査省略の対象になる建物はどれか

  • 木造で平屋建てかつ延べ面積200㎡以下のもの。
  • 木造以外の構造で平屋建て、延べ面積200㎡以下のもの。
  • これらが改正後も確認申請での構造審査省略の対象となる新三号建築物です(平屋かつ200㎡以下に限られ、2階建ては木造・非木造とも対象外)。

審査省略の対象となる規定とならない規定は何か

区分内容
省略される規定令第36条に基づく仕様規定の確認審査(構造計算書の提出不要)
省略されない規定用途・形態・防火等の規定(法第20条の適合義務自体は継続)

2025年4月改正で四号特例はどのように縮小されたのか(R7.4.1施行)

  • 2025年4月施行の改正建築基準法により、木造2階建て(延べ面積を問わず)および延べ面積200㎡を超える建築物は四号特例から除外されました。
  • 除外された建築物は新二号建築物(法第6条第1項第二号=「二以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡を超えるもの」)に格上げされ、確認申請時に構造関係図書(壁量計算書等)の提出が必要です。
  • 改正後も審査省略が継続されるのは新三号建築物平屋かつ延べ面積200㎡以下=木造平屋200㎡以下・非木造平屋200㎡以下)です。
  • 改正の適用時期は建築物の規模・用途によって異なるため、所管行政庁への確認が必要です。

改正前後の審査対象の変化については、国土交通省の資料(下図)でも確認できます。

国土交通省 改正建築基準法について(令和4年6月公布)建築確認審査の対象となる建築物の規模 改正前後
出所:国土交通省住宅局「改正建築基準法について」(令和4年6月公布)p.10 建築確認審査の対象となる建築物の規模(改正前後)。

試験で問われやすいポイント

  • 四号特例は「確認申請の審査省略」であり、設計者の仕様規定適合義務は消えない。「四号特例の対象建築物は仕様規定に適合しなくてよい」とする選択肢は誤り(法第6条の4は審査手続きの特例、規定の免除ではない)。
  • R7.4.1改正(2025年4月施行)で、木造2階建ては延べ面積にかかわらず(及び延べ面積200㎡超の建築物が)四号特例から除外。これらは「新二号建築物」として確認申請で構造関係図書の提出・審査が必要。新三号(審査省略継続)は平屋かつ200㎡以下に限られる。試験では改正前後の対象範囲の変化が問われる。
  • 特例が適用されるのは「建築士が設計したもの」に限られる(法第6条の4第1項第三号かっこ書き)。建築士でない者が設計した四号建築物には特例は適用されない。

なぜ四号特例が設けられたのか

四号特例は、小規模な木造住宅・非木造建築物の確認申請業務を効率化するために設けられました。戸建て住宅は数が多く、1件ずつ詳細な構造審査を行うと確認申請の審査が膨大になります。一定の仕様規定(令第36条等)に適合することが確認できれば安全性を担保できる小規模建築物については、審査を省略して手続きを迅速化する目的で特例が設けられています。

四号特例を受けていても仕様規定違反になることはあるのか

あります。四号特例は「確認申請での審査省略」であり、設計者が仕様規定(令第36条・壁量計算等)に適合させる義務は消えません。審査省略のまま引き渡しても、後で不適合が発覚した場合は設計者の責任が問われます。2025年4月改正で対象が縮小された背景には、特例を受けた建物でも仕様規定違反が発覚するケースがあったという課題がありました。

一問一答

Q. 四号特例(法第6条の4第1項第三号)の対象建築物では、仕様規定への設計者の適合義務はなくなるか。

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なくならない。省略されるのは確認申請時の「審査」のみ。設計者は仕様規定(令第36条等)への適合義務を引き続き負う。

Q. R7.4.1改正後、木造2階建て・延べ面積120㎡の住宅は四号特例(審査省略)の対象か。

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対象外。木造2階建ては「二以上の階数を有する」ため、延べ面積にかかわらず新二号建築物(法第6条第1項第二号)となり、確認申請で構造関係図書(壁量計算書等)の提出が必要になった。審査省略が続くのは平屋かつ200㎡以下に限られる。

Q. R7.4.1改正後も確認申請での構造審査省略が継続される「新三号建築物」の条件は何か。

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平屋建てかつ延べ面積200㎡以下のもの(木造・非木造とも)。木造2階建ては階数2以上のため新二号となり、200㎡以下でも審査省略の対象外(法第6条の4の審査省略が継続するのは平屋かつ200㎡以下)。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法改正により内容が変わる場合があります。

参照

  • 建築基準法 第6条第1項第四号(確認を要する建築物の区分)
  • 建築基準法 第6条の4第1項第三号(確認の特例)
  • 建築基準法施行令 第36条(仕様規定の適用)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。