中間検査とは?特定工程と中間検査合格証の仕組み(法第7条の3)

ルート君

工事の途中で受ける「中間検査」って、構造とどう関係してるの?

中間検査は、工事の途中(特定工程の完了時)に受ける検査で、建築基準法第7条の3に定められています。

完成後には隠れて確認できない配筋などの構造部分を、施工途中で検査することで構造安全を担保する制度です。中間検査に合格しなければ、次の工程(特定工程後の工程)に進めません。

中間検査はどんな制度なのか

項目 内容
根拠条文 建築基準法 第7条の3(建築主事による中間検査)/第7条の4(指定確認検査機関による中間検査)
検査の対象 「特定工程」に係る工事(第一号=大臣が定める工程/第二号=特定行政庁が指定する工程)
申請の時期 特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に申請(建築主事等に到達)
合格の効果 中間検査合格証の交付を受けた後でなければ「特定工程後の工程」に係る工事を施工できない

建築基準法 第7条の3(中間検査)の骨子

建築主は、第一号又は第二号に掲げる工程(特定工程)に係る工事を終えたときは、その都度、建築主事の検査を申請しなければならない。特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に申請が到達するようにしなければならない。特定工程についての中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、当該特定工程に係る工程後の工程(特定工程後の工程)に係る工事を施工してはならない。

特定工程とは何か(第一号・第二号)

中間検査の対象となる「特定工程」には2種類あります。

区分 特定工程の定め方
第一号(大臣が定める工程) 国土交通大臣が政令で定める「階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程」。全国一律で中間検査の対象。
第二号(特定行政庁が指定する工程) 特定行政庁が、区域・期間・建築物の構造・用途・規模を限って指定する工程。自治体ごとに対象が異なる。

第一号は全国共通ですが、第二号は特定行政庁(都道府県・市など)が独自に指定するため、対象建築物・対象工程は地域によって異なります。たとえば名古屋市では、階数2以上かつ床面積50m²超の住宅・共同住宅や、階数3以上かつ1,000m²超の特殊建築物などが第二号の対象として指定されています(指定内容は自治体・時期により異なります)。

大臣が定める特定工程はどんな工事か

第一号の大臣指定特定工程は、具体的には「階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程」です。

この工程が選ばれているのは、共同住宅は不特定多数が居住し被害が大きくなりやすいこと、そして鉄筋(配筋)はコンクリート打設後には隠れてしまい完成検査では確認できないためです。配筋の本数・間隔・かぶり厚さといった構造上重要な要素を、コンクリートを打つ前のタイミングで検査する点に意味があります。

配筋そのものの規定はRC造の配筋規定で解説しています。

中間検査はいつ申請し、合格証にはどんな効果があるのか

建築主は、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に中間検査を申請しなければなりません。検査に合格すると中間検査合格証が交付されます。

重要なのは、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程(その特定工程に続く工事)に着手できないという点です。たとえば配筋が特定工程であれば、合格証が出るまでコンクリートを打設できません。これにより、検査前に工事を先行させて不適切な施工を隠すことを防いでいます。

誰が中間検査を行うのか

中間検査は、建築主事(特定行政庁)が行う場合(法第7条の3)と、指定確認検査機関が行う場合(法第7条の4)があります。指定確認検査機関が中間検査を行い、適合と認めたときは中間検査合格証を交付し、その旨を特定行政庁に報告します。

確認・中間検査・完了検査は、いずれも建築主事と指定確認検査機関のどちらでも受けられる仕組みになっています。

なぜ中間検査が構造上重要なのか

建築確認は「着工前の図面審査」、完了検査は「完成後の検査」です。しかし構造の要となる配筋や接合部の多くは、コンクリートや仕上げに覆われて完成後には確認できません。

中間検査は、この「完成後には見えなくなる構造部分」を施工途中で直接確認するための制度です。図面どおりに配筋されているか、かぶり厚さが確保されているかなどを現地で検査することで、構造安全性を実体として担保します。構造計算適合性判定が「計算の妥当性」を確認するのに対し、中間検査は「施工の妥当性」を確認する役割を担います。

試験で問われやすいポイント

  • 中間検査の根拠は法第7条の3(建築主事)・第7条の4(指定確認検査機関)。対象は「特定工程」に係る工事。
  • 大臣が定める特定工程(第一号):階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程。全国一律。第二号は特定行政庁が区域・期間・構造・用途・規模を限って指定(地域で異なる)。
  • 申請時期:特定工程の工事を終えた日から4日以内
  • 合格証の効果:中間検査合格証の交付を受けた後でなければ「特定工程後の工程」に係る工事を施工できない。配筋検査前にコンクリートを打設できない、という形で機能する。

一問一答

Q. 中間検査の根拠条文と、大臣が定める特定工程は何か?

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A. 根拠は法第7条の3(指定確認検査機関による場合は法第7条の4)。大臣が定める特定工程(第一号)は「階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程」。これに加え、特定行政庁が第二号として独自に特定工程を指定できる。

Q. 中間検査はいつ申請するか。合格証にはどんな効果があるか。

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A. 特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に申請する。中間検査合格証の交付を受けた後でなければ「特定工程後の工程」に係る工事を施工できない(例:配筋検査の合格前にコンクリートを打設できない)。

Q. なぜ配筋工事が中間検査の対象とされているのか。

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A. 配筋(鉄筋の本数・間隔・かぶり厚さ等)はコンクリート打設後に隠れてしまい、完了検査では確認できないため。構造上重要な部分を、見える施工途中の段階で検査して構造安全性を担保する狙いがある。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。特に第二号(特定行政庁が指定する特定工程)の対象は自治体・時期により異なります。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法改正により内容が変わる場合があります。

参照

  • 建築基準法 第7条の3(建築主事による中間検査・特定工程)
  • 建築基準法 第7条の4(指定確認検査機関による中間検査)
  • 建築基準法施行令(大臣が定める特定工程に関する規定)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。