耐久性等関係規定とは?仕様規定との違いと適用される建築物(令第36条第1項)
ルート君
耐久性等関係規定って、どんな規定のことなの?
耐久性等関係規定は、令第36条第1項に列挙された、仕様規定のうち耐久性に関わる規定群です。
建築基準法施行令 第36条第1項(仕様規定の適用)
法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準のうち、耐久性等関係規定は次に掲げる規定とする。(以下、各号略)
耐久性等関係規定とは、令第36条第1項に列挙された仕様規定のうち、構造の耐久性・材料品質・接合部の最低基準に関する規定の総称です。
高さ60mを超える建築物(法第20条第1項第一号)や限界耐力計算を採用した建築物では、仕様規定のうち耐久性等関係規定のみが適用されます。令第79条(かぶり厚さ)はその代表例です。
耐久性等関係規定には何が含まれるのか
| 規定の内容 | 根拠条文 |
|---|---|
| 構造部材の耐久(腐食・腐朽・摩損の防止) | 令第37条 |
| 基礎の構造 | 令第38条第1項・第5項・第6項 |
| 屋根ふき材等の緊結 | 令第39条第1項・第4項 |
| 木材の品質 | 令第41条 |
| 木造の防腐・防蟻措置 | 令第49条 |
| 鉄骨造の柱の防火被覆 | 令第70条 |
| RC造の材料の品質・コンクリート強度・養生 | 令第72条・令第74条〜令第76条 |
| RC造のかぶり厚さ | 令第79条 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造のかぶり厚さ | 令第79条の3 |
耐久性等関係規定と全仕様規定はどう違うのか
- 第二号・第三号・第四号建築物には、耐久性等関係規定を含む令第36条の全仕様規定が適用されます。
- 第一号建築物(高さ60m超)と限界耐力計算採用建築物には、耐久性等関係規定のみが適用されます。
- 耐久性等関係規定に含まれない壁量規定(令第46条等)は、第一号建築物には適用されません。
なぜ「耐久性等関係規定」という特別カテゴリが設けられているのか
仕様規定の中には「力学的な安全性を担保するもの」と「材料の耐久性・品質を担保するもの」の2種類があります。
力学的な規定はルート3や限界耐力計算などの精密な計算で代替できますが、耐久性・材料品質に関する規定は計算では代替できません。
かぶり厚さや木材の含水率などは計算に関わらず現物で確保すべきものであるため、どの計算ルートを採用しても免除できない「耐久性等関係規定」として分類されています。
耐久性等関係規定に含まれるかどうかはどうやって見分けるのか
「耐久性・材料品質・接合の最低基準」に関係する規定が耐久性等関係規定です。かぶり厚さ(令第79条)・木材の品質(令第41条)・基礎の構造(令第38条)などが該当します。
一方、壁量規定(令第46条)・有効細長比(令第65条)・継手定着(令第73条)などは力学的な規定であるため、計算ルートによって適用除外が可能です。
試験で問われやすいポイント
- 高さ60m超の建築物と限界耐力計算採用建築物→耐久性等関係規定のみ適用(令第36条第1項)。この2つのセットは必須暗記。
- 平成28年 学科3 問52:限界耐力計算を採用した場合、鋼材圧縮材の有効細長比200以下(令第65条)は適用不要(令第36条第2項第二号)。令第65条は耐久性等関係規定に含まれていないため。
- 令和3年 学科3 問51:保有水平耐力計算(ルート3)採用時、主筋の継手長さ(令第73条)は適用除外。一方、かぶり厚さ(令第79条)は耐久性等関係規定として引き続き適用。かぶり厚さを「除外」と誤るひっかけに注意。
一問一答
Q. 限界耐力計算を採用した建築物に適用される仕様規定の範囲はどこまでか。
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耐久性等関係規定(令第36条第1項に列挙)のみ。壁量規定・有効細長比規定等は適用されない。
Q. 保有水平耐力計算(ルート3)での仕様規定の扱いは、高さ60m超の建築物と同じ「耐久性等関係規定のみ」か。
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異なる。ルート3は令第36条第2項第一号により全仕様規定の一部が除外されるが、耐久性等関係規定より多くの規定が引き続き適用される(かぶり厚さ・鉄骨接合等も適用)。
Q. 令第79条(RC造のかぶり厚さ)は耐久性等関係規定に含まれるか。
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含まれる(令第36条第1項に列挙)。高さ60m超の建築物にも適用される(令和3年 学科3 問51)。
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参照
- 建築基準法施行令 第36条第1項(耐久性等関係規定)
- 建築基準法 第20条第1項(建築物の区分)
- 建築基準法施行令 第81条(構造計算の種類)