平成19年(2007年)改正とは?構造計算書偽装事件への対応(構造計算適合性判定の創設)

ルート君

構造計算適合性判定って、いつ・なぜできた制度なの?

平成19年(2007年)6月20日に施行された改正建築基準法は、構造計算書偽装事件を契機に、確認・検査の厳格化を柱として行われた改正です。

この改正で構造計算適合性判定(適判)が創設され、その後の構造設計実務に大きな影響を与えました。

平成19年改正とは何か

項目 内容
施行日 平成19年(2007年)6月20日
契機 平成17年(2005年)11月に発覚した構造計算書の偽装事件
改正の柱 建築確認・検査の厳格化(構造計算適合性判定の創設、確認審査指針、罰則強化等)

なぜ改正されたのか(構造計算書偽装事件)

平成17年(2005年)、一級建築士が地震に対する安全性の計算(構造計算書)を偽装し、本来必要な耐力を満たさない分譲マンション・ホテルが多数建設・販売されていたことが発覚しました。確認審査をすり抜けて建てられたことで、建築確認制度への社会的な信頼が大きく揺らぎました。

この事件を受けて、「同じことを二度と起こさない」ために、構造計算のチェック体制と確認・検査の手続きを抜本的に強化したのが平成19年改正です。

何が変わったのか

改正項目 内容
構造計算適合性判定の創設 一定の建築物(ルート2・3、限界耐力計算等)について、確認とは別に第三者機関が構造計算を再チェックする「ピアチェック」を導入(法第6条の3)
確認審査の厳格化 確認審査の指針が定められ、それに基づく厳格な審査が義務づけられた。審査期間も見直された
構造計算プログラムの大臣認定 偽装に使われた構造計算プログラムについて、信頼性を確保するための大臣認定制度が整備された
罰則の強化 建築士・指定確認検査機関等に対する罰則が強化された

中心となったのは構造計算適合性判定の創設です。設計者と確認審査者に加えて、第三者が構造計算を独立して検証する仕組みを設けることで、偽装や計算ミスを見抜けるようにしました。

構造設計一級建築士・中間検査との関係

平成19年改正の前後では、関連する制度の整備も進みました。

制度 内容
構造設計一級建築士 建築士法の改正(平成18年公布)により創設。一定規模以上の建築物の構造設計に、構造設計一級建築士の関与(設計又は適合確認)が義務づけられた(平成21年施行)
中間検査 階数3以上の共同住宅の床・はりの配筋工事などが法定の特定工程とされ、中間検査が義務化された

これらにより、「設計(構造設計一級建築士)→ 確認(適合性判定)→ 施工(中間検査)」という各段階でのチェックが強化されました。

改正は実務にどんな影響を与えたのか

確認・適合性判定の厳格化により、改正直後は確認手続きが大幅に停滞し、着工が遅れる事態(いわゆる「建築確認の停滞」)が生じました。その後、軽微な変更の明確化など確認手続きの運用改善が段階的に行われ、円滑化が図られています。

一方で、構造計算適合性判定や構造設計一級建築士の関与は、その後の構造設計実務に定着し、構造安全性の確保とチェック体制の中核となっています。

改正史の中での位置づけ

建築基準法の構造関係規定は、大きな事件や災害を契機に段階的に強化・見直しされてきました。

改正 主な内容
昭和56年(1981年) 新耐震設計法(二次設計・保有水平耐力計算の導入)
平成12年(2000年) 性能規定化(限界耐力計算の創設、地盤・材料の数値の告示整備)
平成19年(2007年) 構造計算書偽装事件への対応(構造計算適合性判定の創設・確認審査の厳格化)
令和7年(2025年) 四号特例の縮小・木造の合理化(確認審査の対象拡大と省エネ義務化)

平成19年改正は、新耐震(1981年)・性能規定化(2000年)に続く「審査体制の信頼回復」を目的とした改正であり、現在の確認・適合性判定制度の骨格をつくった改正といえます。

試験で問われやすいポイント

  • 平成19年改正の契機は構造計算書偽装事件(平成17年発覚)。柱は確認・検査の厳格化で、構造計算適合性判定(法第6条の3)が創設された。
  • 主な内容:構造計算適合性判定の創設・確認審査の指針に基づく厳格化・構造計算プログラムの大臣認定・罰則強化。
  • 関連制度:構造設計一級建築士(建築士法改正・平成21年施行)の関与義務、階数3以上の共同住宅等の中間検査の義務化。
  • 改正史:1981年(新耐震)→2000年(性能規定化)→2007年(審査厳格化)→2025年(合理化・省エネ義務化)。

一問一答

Q. 構造計算適合性判定はいつ・なぜ創設されたか。

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A. 平成19年(2007年)6月20日施行の改正建築基準法で創設された。平成17年(2005年)に発覚した構造計算書偽装事件を契機に、確認とは別に第三者が構造計算を再チェック(ピアチェック)する仕組みとして導入された(法第6条の3)。

Q. 平成19年改正の主な内容は?

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A. 構造計算適合性判定の創設、確認審査の厳格化(審査指針)、構造計算プログラムの大臣認定、罰則の強化など。あわせて建築士法改正による構造設計一級建築士の創設、階数3以上の共同住宅等の中間検査の義務化も行われた。

Q. 改正史における位置づけは?

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A. 昭和56年(新耐震)・平成12年(性能規定化)に続く改正で、構造計算書偽装事件を受けた審査体制の信頼回復が目的。現在の確認・適合性判定制度の骨格をつくった。その後、令和7年(2025年)改正で確認審査の合理化(四号特例縮小等)が行われている。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法改正により内容が変わる場合があります。

参照

  • 建築基準法 第6条の3(構造計算適合性判定/平成19年6月20日施行改正で創設)
  • 建築基準法 第7条の3(中間検査・特定工程)
  • 建築士法(構造設計一級建築士に関する規定/平成18年改正・平成21年施行)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。