組積造・補強コンクリートブロック造とは?塀の構造規定(令第61条・令第62条の8)
ルート君
ブロック塀って、高さに決まりがあるって聞いたけど何mまでなの?組積造とどう違うの?
補強コンクリートブロック造の塀は令第62条の8に基づき高さ2.2m以下と定められています。一方、鉄筋で補強しない組積造の塀は令第61条により高さ1.2m以下と、より厳しく制限されています。
建築基準法施行令 第62条の8(補強コンクリートブロック造の塀)
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあっては、第五号及び第七号を除く。)に定める構造としなければならない。一 高さは、2.2m以下とすること。二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては、10cm)以上とすること。三 最下部の基礎の根入れの深さは、30cm以上とすること。四 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控え壁で、基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。五 壁の縦筋は径9mm以上とし、その間隔は80cm以下とすること。六 壁の横筋は径9mm以上とし、その間隔は80cm以下とすること。(以下略)
組積造とはどういう構造なのか(令第51条〜第62条)
組積造とは、レンガ・石・無筋コンクリートブロック等を積み上げた構造です。鉄筋で補強しないことが特徴で、引張力や曲げに対して弱い構造形式です。
建築基準法施行令第51条〜第62条に規定されており、現代の建築物では主に塀や小規模な外構構造物に適用されます。
組積造は鉄筋がないため、地震時の横方向の力に対して粘り強さがなく、突然崩壊するリスクがあります。このため、建物(居室を有する構造)への組積造の適用は令第57条により高さが厳しく制限されており、現実的には塀への適用が主です。
組積造の塀はどう規定されているのか(令第61条)
建築基準法施行令 第61条(組積造の塀)
組積造の塀は、次の各号に定める構造としなければならない。一 高さは、1.2m以下とすること。二 各部分の壁の厚さは、その部分から塀の頂部までの垂直距離の1/10以上とすること。三 長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁を設けること。四 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。
組積造の塀に関する主な規定は次のとおりです。
| 項目 | 規定値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 高さの上限 | 1.2m以下 | 令第61条第一号 |
| 壁厚さ | 頂部までの垂直距離の1/10以上 | 令第61条第二号 |
| 控え壁の設置間隔 | 4m以下ごと | 令第61条第三号 |
| 控え壁の突出量 | 壁厚の1.5倍以上 | 令第61条第三号 |
| 基礎の根入れ深さ | 20cm以上 | 令第61条第四号 |
補強コンクリートブロック造とはどういう構造なのか(令第62条の2〜第62条の8)
補強コンクリートブロック造(補強CB造)とは、コンクリートブロックの空洞部に鉄筋を配置し、グラウト(充填コンクリート)で固めた構造です。鉄筋による補強により、組積造と比べて引張力・曲げに対する抵抗力が大きく向上します。
建築基準法施行令第62条の2〜第62条の8に規定されています。建物(居室を有する構造)として使用する場合は令第62条の4〜令第62条の7に詳細な規定があり、塀に使用する場合は令第62条の8が適用されます。
補強CBは低層の共同住宅や学校の外壁にも使われてきましたが、現在では主に塀・外構として広く用いられています。
補強コンクリートブロック造の塀はどう規定されているのか(令第62条の8)
補強CB造の塀に関する主な規定は次のとおりです。
| 項目 | 規定値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 高さの上限 | 2.2m以下 | 令第62条の8第一号 |
| 壁厚さ(高さ2m超の部分) | 15cm以上 | 令第62条の8第二号 |
| 壁厚さ(高さ2m以下の部分) | 10cm以上 | 令第62条の8第二号 |
| 基礎の根入れ深さ | 30cm以上 | 令第62条の8第三号 |
| 控え壁の設置間隔 | 3.4m以下ごと | 令第62条の8第四号 |
| 控え壁の突出量 | 基礎部分で壁面から高さの1/5以上 | 令第62条の8第四号 |
| 縦筋の径 | 9mm以上 | 令第62条の8第五号 |
| 縦筋の間隔 | 80cm以下 | 令第62条の8第五号 |
| 横筋の径 | 9mm以上 | 令第62条の8第六号 |
| 横筋の間隔 | 80cm以下 | 令第62条の8第六号 |
組積造と補強コンクリートブロック造の数値はどう違うのか
試験では「組積造と補強CB造の数値の混同」が頻出です。2つの構造形式の主要数値を対比すると次のとおりです。
| 項目 | 組積造(令第61条) | 補強CB造(令第62条の8) |
|---|---|---|
| 塀の高さ上限 | 1.2m以下 | 2.2m以下 |
| 基礎の根入れ深さ | 20cm以上 | 30cm以上 |
| 控え壁の設置間隔 | 4m以下ごと | 3.4m以下ごと |
| 壁厚さ | 頂部までの距離の1/10以上 | 15cm以上(高さ2m以下は10cm以上) |
| 鉄筋補強 | なし(無筋) | 縦筋・横筋 径9mm以上・間隔80cm以下 |
組積造は鉄筋補強がないため高さ上限が1.2mと低く、補強CB造は鉄筋補強があるため2.2mまで認められています。その分、補強CB造は根入れ深さや控え壁間隔の要求がより厳しくなっています。
2018年大阪北部地震とブロック塀規定の意義
2018年6月、大阪府北部を震源とするM6.1の地震(最大震度6弱)が発生しました。この地震では、小学校のプールフェンスに沿って設置されていたコンクリートブロック塀が倒壊し、登校中の小学生が下敷きになる死亡事故が発生しました。
事故後の調査では、当該ブロック塀が令第62条の8の規定に違反していたことが判明しました。具体的には高さが規定の2.2mを超えていたほか、控え壁が適切に設置されていないなど、複数の違反が確認されました。
この事故を契機に、全国の自治体や学校で既存ブロック塀の緊急点検・撤去・改修の動きが広がりました。国土交通省は点検チェックリストを作成・公表し、ブロック塀の安全確認を促しました。
令第62条の8の数値規定は、倒壊時に人が下敷きになる危険性を低減するために設けられた規定です。高さを抑え、根入れと控え壁で転倒抵抗力を確保することが設計の基本です。既存建築物の点検においても、この数値が基準となります。
補強CB造を建物(居室)に使う場合はどうなるのか(令第62条の4〜第62条の7)
補強CB造を建物(居室を有する用途)として使用する場合は、塀の規定(令第62条の8)とは別に、令第62条の4〜令第62条の7が適用されます。
これらの規定では、階数・床面積に応じた壁量・配筋・開口部補強・臥梁(がりょう)の設置などが定められています。
建物用の補強CB造は、令第62条の3の規定により、原則として木造・RC造等の他構造との併用(混構造)は制限されており、設計時には適用条文の確認が必要です。
試験で問われやすいポイント
- 塀の高さ上限の違い:組積造は1.2m以下(令第61条第一号)、補強CB造は2.2m以下(令第62条の8第一号)。「1.2mと2.2m」の語呂混同に注意。組積造のほうが低い。
- 控え壁の間隔:組積造は4m以下ごと(令第61条第三号)、補強CB造は3.4m以下ごと(令第62条の8第四号)。補強CB造のほうが間隔が短い(厳しい)。
- 根入れ深さ:組積造は20cm以上(令第61条第四号)、補強CB造は30cm以上(令第62条の8第三号)。補強CB造のほうが深い。
- 補強CB造の壁厚さ:原則15cm以上、高さ2m以下の部分は10cm以上(令第62条の8第二号)。高さによって壁厚の規定が変わることに注意。
- 補強CB造の鉄筋:縦筋・横筋ともに径9mm以上・間隔80cm以下(令第62条の8第五号・第六号)。縦横同じ数値。
一問一答
Q. 組積造の塀の高さの上限は何mか(令第61条第一号)。
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1.2m以下(令第61条第一号)。補強コンクリートブロック造の塀の上限(2.2m以下・令第62条の8第一号)と混同しないこと。組積造は鉄筋補強がないため、より厳しい高さ制限となっている。
Q. 補強コンクリートブロック造の塀の基礎の根入れ深さの最小値は何cmか(令第62条の8第三号)。
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30cm以上(令第62条の8第三号)。組積造の塀の根入れ深さ(20cm以上・令第61条第四号)より深い。補強CB造のほうが高い塀を建てられる分、転倒抵抗のための根入れも深く要求される。
Q. 補強コンクリートブロック造の塀の控え壁は何m以下ごとに設けなければならないか(令第62条の8第四号)。
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3.4m以下ごと(令第62条の8第四号)。組積造の4m以下ごと(令第61条第三号)より間隔が短い(より厳しい)。補強CB造のほうが高い塀を建てられるため、横力に対する安定性を確保するために控え壁の間隔が短く設定されている。
Q. 補強コンクリートブロック造の塀の縦筋・横筋の最小径と最大間隔はいくらか(令第62条の8第五号・第六号)。
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縦筋・横筋ともに径9mm以上・間隔80cm以下(令第62条の8第五号・第六号)。縦横で同じ数値。RC造耐力壁の壁筋間隔(30cm以下・令第78条の2)よりも間隔が大きいことに注意。
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参照
- 建築基準法施行令 第61条(組積造の塀)
- 建築基準法施行令 第62条の2〜第62条の8(補強コンクリートブロック造)
- 建築基準法施行令 第51条〜第62条(組積造)
- 国土交通省「ブロック塀等の安全対策について」(平成30年)