多雪区域とは?指定条件と積雪の単位荷重の根拠(令第86条・告示第1455号)

ルート君

多雪区域って、どんな地域のことなの?

多雪区域は、積雪量が特に多い地域として特定行政庁が指定する区域で、荷重計算の扱いが異なります。

令第86条第2項ただし書き・平成12年告示第1455号(多雪区域の指定)

特定行政庁は、次の各号のいずれかに該当する区域を多雪区域として指定することができる。

第1号:垂直積雪量が1m以上の区域。第2号:積雪の初終間日数が30日以上の区域。

垂直積雪量はどう決まるのか(令第86条第3項)

建築基準法施行令 第86条第3項(垂直積雪量)

垂直積雪量は、国土交通大臣が定める基準に基づき特定行政庁が規則で定める数値としなければならない。

垂直積雪量は、令第86条第3項により、国土交通大臣が定める基準に基づき特定行政庁が規則で定めることとされています。

地域ごとの積雪量は特定行政庁の条例または規則で定められており、建築地の行政庁に確認する必要があります。

多雪区域はどんな条件で指定されるのか(令第86条・告示第1455号)

  • 告示第1455号第1号は、垂直積雪量が1m以上の区域を多雪区域として指定できると定めています。
  • 告示第1455号第2号は、積雪の初終間日数が30日以上の区域を多雪区域として指定できると定めています(垂直積雪量の下限要件はありません)。
  • 多雪区域の指定は特定行政庁が条例等で行います。

多雪区域では積雪の単位荷重はどう変わるのか

区域単位荷重の最低値
一般区域積雪量1cmにつき20N/m²
多雪区域積雪量1cmにつき30N/m²以上(令第86条第2項ただし書きにより特定行政庁が規則で設定)

多雪区域では構造計算にどんな影響があるのか

なぜ多雪区域を特別に設けているのか

全国一律の積雪荷重設定は、積雪量が極端に少ない地域と多い地域の両方に対して不合理です。

多雪区域を指定することで、降雪量が多い地域の実態に合った荷重設計が可能になります。

告示第1455号に第1号(垂直積雪量1m以上)と第2号(積雪の初終間日数30日以上)の2つの指定根拠があるのは、豪雪地帯でも降雪の多寡によってリスクの性質が異なるためです。

第1号は一度に大量の雪が積もるリスク、第2号は積雪が長期間継続するリスクを、それぞれ捉えた条件設定です。

試験で問われやすいポイント

  • 令和4年 学科4 問8「積雪の初終間日数が30日以上でも垂直積雪量が1m未満なら多雪区域でない」は誤り。告示第1455号第2号(積雪の初終間日数30日以上)で多雪区域に指定できる。「1m以上」が必要なのは第1号だけ。
  • 第1号と第2号は「いずれかに該当」(または)の関係:垂直積雪量1m以上(第1号)または積雪の初終間日数30日以上(第2号)のどちらかを満たせば多雪区域に指定できる(告示第1455号)。第2号に垂直積雪量の下限はない。
  • 多雪区域の地震時荷重:令第82条第1号により、短期地震時に積雪荷重の35%(0.35倍)を組み合わせる(G+P+0.35S+K)。「50%」や「加算不要」とする誤答との区別が問われる。

一問一答

Q. 告示第1455号第2号により多雪区域に指定されるのはどのような区域か。

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積雪の初終間日数が30日以上の区域。垂直積雪量が1m未満でも、初終間日数30日以上の要件(第2号)を満たせば多雪区域に指定できる(告示第1455号第2号)。

Q. 多雪区域では地震時の荷重の組み合わせに積雪荷重の何%を見込むか(令第82条第1号)。

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35%(0.35倍)。多雪区域では短期地震時の荷重の組み合わせに積雪荷重の35%を見込む(G+P+0.35S+K。令第82条第1号)。

Q. 多雪区域の垂直積雪量と積雪の単位荷重は特定行政庁が定めるか、国土交通大臣が定めるか。

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いずれも特定行政庁が定める(垂直積雪量は令第86条第3項、多雪区域の指定は令第86条第2項ただし書き・告示第1455号)。多雪区域の単位荷重(30N/m²以上)も令第86条第2項ただし書きに基づき特定行政庁が規則で定める。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法改正により内容が変わる場合があります。

参照

  • 建築基準法施行令 第86条(積雪荷重)
  • 令第86条第2項ただし書き・平成12年告示第1455号(多雪区域の指定)
  • 平成12年建設省告示第1455号(多雪区域を指定する基準・垂直積雪量を定める基準)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。